Tag: 知的財産
著作者人格権の具体的内容 - 公表権(著作権法第18条) - 氏名表示権(著作権法第19条) - 同一性保持権(著作権法第20条) - 名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利(著作権法第113条11項)
編集著作物は、その素材の選択または配列によって創作性を有するか否かが、重要です。
ある商品、広告、取引書類等に商品の原産地等について誤認させるような表示をするなどの行為のこと。
著作物を創作したり実演したりすることによって自動的に発生するとし、権利の発生に登録などの手続を必要としない考え方
同時に使用される二以上の物品であって経済産業省令で定めるもの(「組物」)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができます。
これらの権利を持っていない場合には、不正競争防止法第2条第1項第3号によって、輸入や販売を止めさせることが考えられます。この不正競争防止法第2条第1項第3号は他人の商品の形態を模倣した場合を規制しています。
特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願とは、ひとつの出願願書を条約に従って提出することによって、PCT加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果を与える出願制度です。
意匠について、一つの国際出願手続により国際登録簿に国際登録を受けることによって、複数の指定締約国における保護を一括で可能とするものです。
STLTは、各国で異なる商標登録出願等に関する手続の統一化及び簡素化を目的とし、出願人の利便性向上及び負担軽減を図る条約です。
著作権における国際的保護の基本として最も重要であり、世界の著作権法といえるものです。
特許権者からライセンス契約により通常実施権の許諾を受けていたライセンシーは、特許権者であるライセンサーが特許権を第三者に譲渡した場合、登録等の手続を要せず当然に特許権を譲り受けた第三者に対して自己の通常実施権を主張することができるようになりました。
2人以上の者が実質的に協力し合って発明を完成させる場合がありますが、この場合は共同発明として、特許を受ける権利はこれら発明者全員の共有となり、共有者全員でなければ特許出願することができません(特許法第38条)。
「差止請求権」は、まだ発生していない損害を防ぐという事前の救済措置となります。
具体的には、侵害者の粗悪品によって、特許権者の業務上の信頼が害された場合と評価できれば、謝罪広告の掲載などの措置を求めることができます。
特許を受ける権利とは、国家に対して所定の要件を具備する発明について特許権の設定を要求できる権利である
特許権についての通常実施権や、商標権についての通常使用権は、特許庁への登録が第三者対抗要件となっている。これらについて登録をしておけば、特許権や商標権が移転した場合、新たな権利者に対しても、通常実施権、通常使用権を持っていることを主張できる。
貿易に関連する知的財産権(知的所有権)の保護を定めた国際協定。
本船渡し 輸出港で、買い手(輸入者)の指定する船舶に貨物を積み込むことによって契約が完了し、運賃および保険料は買い手が負担します。
売主は、貨物を指定本船に積み込むまでの費用・海上運賃・保険料を負担する。
インコタームズ(Incoterms)とは、1936年、国際商業会議所(ICC)が制定した貿易取引条件とその解釈に関する国際規則です。
実用新案法では、保護の対象を「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限定しています。このため、特許法では保護される「方法」や「材料」のようなものは実用新案の保護対象となりません。
実用新案登録に基づく特許出願制度 基礎となった登録実用新案は、特許出願と同時に放棄しなければなりません。
営業秘密として保護されるためには - 秘密管理性(秘密として管理されていること) - 有用性(有用な営業上又は技術上の情報であること) - 非公知性(公然と知られていないこと)
著名表示の財産的価値が侵害されていることが問題なのであって、「混同」が生じているかどうかは必ずしも重要ではないと考えられることから、他人の著名な商品等表示の冒用行為について、混同を要件とすることなく不正競争の一類型とする本号の規定が設けられました。
周知表示混同惹起行為は、顧客から一定の評価をされている商品等と同一もしくは類似の商品等表示を使用し、またはその商品等表示を使用した商品の譲渡等を行って、他人の商品や営業と混同を生じさせる行為のことをいいます。