Tag: 税金
令和5年度から配当所得を所得税では総合課税、住民税では不要制度など課税方式を分けられなくなります。
先にお伝えしておくと「この記事はメッチャ長い」
国税庁の確定申告コーナーでシミュレーションをしてみましょう。
マイナポータル連携に対応している控除証明書等発行主体は以下をご覧ください。
超過累進税率とは、課税対象額の増加に応じて、増加部分に順次、高い税率を課していくことです。
なお、「特定口座(源泉徴収あり、配当等通算受入)」をご利用いただいている場合は、「特定口座年間取引報告書」の外国所得税の額欄に計上されます。