一般法と特別法では、特別法を優先して適用させます。
自分が行なった法律行為の効果を確定的に自分に帰属させる能力のこと。
内心的効果意思の正常な形成が他人の強迫・詐欺により阻害されている意思表示のことである。
受任者側に生じる義務 1) 善管注意義務(民法第644条) 2) 報告義務(民法第645条) 3) 受取物の引渡し義務(民法第646条) 4) 金銭消費時の義務(民法第647条
弁済とは債務者が債務の本来の目的に従って給付を行い,これにより債権が消滅することを指します。
一方の債務(目的物を引き渡す債務)が履行不能により消滅した場合に、もう一方の反対債務(売買代金債務)も消滅するか、反対債務が消滅することなく存続するか、という問題です。 改正民法では、例外的に債権者主義を定めた規定(改正前民法534条、535条1項・2項)を削除しました。
故意または過失により他人に損害を加える違法な行為を不法行為といい、加害者は不法行為により生じた損害を賠償する責任を負います
独占禁止法は,私的独占,不当な取引制限(カルテル,入札談合等),不公正な取引方法などの行為を規制しています。
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
債権者が保証人に保証債務の履行を請求してきた場合には、保証人は「先に主債務者に対して債務の履行を催告せよ」と債権者に主張することができる。これを催告の抗弁権という。
混同防止表示というのは『自分の商標権』と『他人の商標権や商標』を使用できる権利の一部が重複するため、出所の混同が起こる恐れのある時にその他人に対し「この商標は○○さんの商標とは別のものです」の様に自分の商標と他人の商標が違うものである旨を伝える表示をいいます。
不使用取消審判請求の日から過去3年間、日本国内で当該商標が、指定商品又は指定役務について使用されていない場合に当該商標の登録が取り消されるというものです。
特別清算とは、債務超過に陥った会社を清算する法的手続きのことをいいます。 比較的、簡易・迅速に会社の清算を行うことができる手続きです。 特別清算は、会社法を根拠として行う手続きであり、対象となる会社は、株式会社に限られます。
内心的効果意思と表示行為が対応せず、しかも表意者(意思表示をした本人)がその不一致を知らないこと。
「所有権絶対の原則」とは、所有権者は、その所有物を自由に使用・収益・処分することができ、これを侵害する者に対しては、その侵害を排除することができるという原則です。
私的自治の原則とは,私法的法律関係については,国家権力の干渉を受けずに,各個人が自由意思に基づいて自律的に形成することができるとする原則のことをいいます。
目的物が売却、賃貸、滅失、損傷などにより、金銭等の別の価値に変わった場合でも、その価値に対して担保物権の効力が及ぶ性質のこと。
対抗要件とは、簡単にいうと「自身が権利者である旨を主張するための条件」のことで、取引があったことを知らない「債務者」や、自身以外の「第三者(債務が複数人に譲渡されてしまった場合など)」に対し、権利を主張するためのもの
「会社が倒産する前に、江藤さん分の借金を自分たちに支払ってくれないか」と言う権利を事前求償権と言います。 連帯債務者に事前求償権はありません。
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。 - 亡くなった方(被相続人)は、自身の財産の行方を遺言により自由に定めることができますが、被相続人の遺族の生活の保障のために一定の制約があります。これが遺留分の制度です。
遺留分とは、一定の相続人のために法律上必ず留保しなければならない相続財産の一定部分のことで、一定の相続人の生活を保障するためのものです。
相続や合併等の一般承継が発生した場合に、会社にとって好ましくない者が新たに株主になることを防止する方法として、会社法では、相続人等に対する株式の売渡請求という制度が定められています。