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改正民法では、「瑕疵」という文言は用いられず、代わりに「契約の内容に適合しないもの」(以下、「契約不適合」といいます)という表現が用いられています。
2017年公布の民法改正(2020年4月1日施行)では、瑕疵担保責任が契約不適合責任に変更されました。瑕疵の定義からすれば、従来の瑕疵の概念を変えるものではありません。
追完請求をするためには、原則として、不適合を知った時から1年以内に不適合である旨を通知しなければならない。