Tag: 知的財産
著名表示の財産的価値が侵害されていることが問題なのであって、「混同」が生じているかどうかは必ずしも重要ではないと考えられることから、他人の著名な商品等表示の冒用行為について、混同を要件とすることなく不正競争の一類型とする本号の規定が設けられました。
顧客から一定の評価をされている商品等と同一もしくは類似の商品等表示を使用し、またはその商品等表示を使用した商品の譲渡等を行って、他人の商品や営業と混同を生じさせる行為のことをいいます。
著作物を創作したり実演したりすることによって自動的に発生するとし、権利の発生に登録などの手続を必要としない考え方
同時に使用される二以上の物品であって経済産業省令で定めるもの(「組物」)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができます。