Tag: 財務・会計

情報

概要

  1. 手続き
    • 中間申告
    • 確定申告
  2. 税務調整
    1. 損金不算入
      • 会計上は費用だが、税務上の損金として認められない(交際費、減価償却費の償却超過額等)
      • 当期純利益に加算する(課税対象増)
    2. 損金算入
      • 会計上は費用ではないが、税務上の損金として認められる(減価償却費の当期認容額等)
      • 当期純利益から減算する
    3. 益金不算入
      • 会計上の収益だが、税務上は収益としなくて良い(受取配当等)
      • 当期純利益から減算する
    4. 益金算入
      • 会計上の収益ではないが、税務上は収益とする(売上の計上漏れ)
      • 当期純利益に加算する(課税対象増)
  3. 法人税の計算
    1. 資本金1億円超
      • 23.2%
    2. 資本金1億円以下
      • 所得800万以下:15%
      • 所得800万超:23.2%
  4. 税効果会計
    • 「一時差異」の場合に適用される。
  5. 一時差異
    • 会計と税務で一時的に費用と収益を計上するタイミングが異なる(いずれ解消される)
    1. 将来減算一時差異
      • 将来の所得を減算する「繰延税金資産」として賃借対照表の資産に計上する(税効果を法人税等からマイナスし、そのマイナス分を「繰延税金資産」として計上)
      • 計上:(借方)繰延税金資産/(貸方)法人税等調整額
      • 取崩:(借方)法人税等調整額/(貸方)繰延税金資産
      • 例:「貸倒引当金」「退職給付引当金」「減価償却費」の損金算入限度超過額、損金に算入されない「棚卸資産等に係る評価損」等
      • 意味:税金を前払いしていると言うことであり、損している訳ではない
    2. 将来加算一時差異
      • 将来の所得を増額する 「繰延税金負債」として賃借対照表の 負債 に計上
      • 仕訳:(借方)法人税等調整額/(貸方)繰延税金負債
  6. 永久差異
    • 「税効果会計」は適用されない
    • 例:受取配当金の「益金不算入」、交際費の「損金不算入」、寄付金の「損金不算入」

合併会計

  1. パーチェス法
    • 時価評価した純資産額(時価純資産額)を「資産-負債」で求める
  2. のれん
    • = 取得価額 - 時価評価した純資産
    • 無形固定資産に計上し、20年以内に償却する
    • マイナス金額の場合、損益計算書に 「特別利益」として計上される(負ののれん)

連結会計

  1. 連結財務諸表
    • 連結の範囲は「支配力基準」で決まる
    • 関連会社の個別貸借対照表は対象外
  2. 支配力基準
    • 議決権のある株式の過半数超を所有している場合
    • 過半数を所有していなくても、他の会社の意思決定を実質的に支配している場合
    • 議決権の40%以上 + 他社の議決権で過半数を占める場合
  3. 非支配株主
    • 子会社の資本のうち親会社の持分以外の部分のこと(純資産)
  4. 資本連結
  5. 内部振替価格
    • 事業部間で内部取引が行われる際の価格
    • 内部取引における収益と費用は相殺される為、企業全体の損益には直接影響しない
    • 各事業部の業績評価に影響する(供給事業部の収益(売上高)、受入事業部の費用(仕入原価))
    1. 市価基準
      • 当該製品の市場価格を用いる基準
      • 外部の競争市場が存在し市場価格がある場合、業績評価目的や意思決定目的において最も妥当な基準
      • 両事業部ともに独立した企業と同じ条件で利益責任を負う(供給事業部は原価引き下げのインセンティブ、受入事業部は供給事業部の能率の良否に影響を受けない)
      • 会社全体の限界利益を、各事業部の限界利益に分割して明確化できる(事業部の業績評価に活用可能)
    2. 原価基準
      • 当該製品の供給事業部における製品原価を用いる基準
      • 企業外部に競争市場が存在しない場合や、妥当な市場価格が得られない場合に有効
    3. 原価加算基準
      • 当該製品の供給事業部における製造原価に一定割合のマージン(目標利益)を加算した金額を用いる基準
    4. 交渉価格基準
      • 供給事業部と受入事業部間での協議によって決定する基準

目次

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用語集


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