Tag: 中小企業経営・中小企業政策 政策の基本と金融サポート
中小企業向け資金繰り支援内容一覧表(2022/4/1時点)
中小企業については、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国の経済の基盤を形成しているものであり、特に、多数の中小企業者が創意工夫を活かして経営の向上を図るための事業活動を行うことを通じて、新たな産業を創出し、就業の機会を増大させ、市場における競争を促進し、地域における経済の活性化を促進する等我が国経済の活力の維持及び強化に果たすべき重要な使命を有するものであることにかんがみ、独立した中小企業者の自主的な努力が助長されることを旨とし、その経営の革新及び創業が促進され、その経営基盤が強化され、並びに経済的社会的環境変化への適応が円滑化されることにより、その多様で活力ある成長発展が図られなければならない。
中小企業の多様で活力ある成長発展に当たっては、小規模企業が、地域の特色を生かした事業活動を行い、就業の機会を提供するなどして地域における経済の安定並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与するとともに、創造的な事業活動を行い、新たな産業を創出するなどして将来における我が国の経済及び社会の発展に寄与するという重要な意義を有するものであることにかんがみ、独立した小規模企業者の自発的な努力が助長されることを旨としてこれらの事業活動に資する事業環境が整備されることにより、小規模企業の活力が最大限に発揮されなければならない。
2.法律改正の概要 (1)中小企業基本法の改正 (2)中小企業信用保険法、小規模企業共済法、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の改正 (3)中小企業信用保険法の改正 (4)中小企業支援法の改正 (5)下請中小企業振興法の改正 (6)株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の改正 (7)小規模企業者等設備導入資金助成法の廃止
「小規模基本法」は、小規模企業の振興に関する施策について、総合的かつ計画的に、そして国、地方公共団体、支援機関等が一丸となって戦略的に実施するため、政府が基本計画を閣議決定し、国会に報告する等の新たな施策体系を構築するものです。
1.中小企業の支援事業を行う者を認定し、その活動を後押しするための措置
令和2年6月19日に「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第58号)」が公布され、令和2年10月1日に施行されました。これにより、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律は廃止されました。
商工会または商工会議所が行ってきた経営改善普及事業の中に、小規模事業者の経営発達に特に資するものとして「経営発達支援事業」を新たに位置づけ、商工会または商工会議所が小規模事業者の経営戦略に踏み込んだ支援を実施する「経営発達支援計画」を経済産業大臣が認定する仕組みを導入しました。
中小機構は、国の中小企業政策の中核的な実施機関として、起業・創業期から成長期、成熟期に至るまで、企業の成長ステージに合わせた幅広い支援メニューを提供しています。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
全国銀行協会などは「経営者保証に関するガイドライン」を策定し、会社の資産と経営者の資産を切り離す自主ルールを示し、金融機関に保証債務の免除などを促している。
取得価額30万円未満の減価償却資産について、特定の条件に該当する中小企業者等を対象に一定額まで全額を損金に算入できる税法上の特例です。