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委員会設置会社では、社外取締役を中心とした指名委員会、監査委員会、報酬委員会の3つの委員会を設置する
次に掲げる株式会社の場合には、取締役会を置かなければならないとされています。 - 公開会社 - 監査役会設置会社 - 監査等委員会設置会社 - 指名委員会等設置会社
株式譲渡制限会社とは「すべての株式に譲渡制限に関する規定がある会社のこと」を言います。会社にとって望ましくない人物に株式がわたるのを未然に防ぐことができます。
合同会社は、会社法で新たに設立が認められた持分会社の一形態であり、米国のLLC(Limited Liability Company)の日本版といわれています。合同会社では社員は全員、有限責任社員で構成され、社員の責任範囲は出資額に限定されます。また、定款に定めれば出資金の比率に関係なく利益の分配比率が自由に決められます。
現在、有限会社が設立できなくなったのは、2006年に施行された会社法において、小規模でも株式会社を設立できるようになったからです。 合同会社の最低社員数は1名で、社員全員が有限責任社員で構成されます。
取締役が6人以上いて、そのうち社外取締役が1人以上いる会社は、重要な財産の譲受け・多額の借財について特定の取締役だけで決めることができる、と定款・株主総会・取締役会で定めることができます。この特定の取締役のことを特別取締役といいます。
実際には代表権がないのにあたかも代表権があるかのような役職名・肩書きを会社から付与された取締役のことを表見代表取締役といいます。
取締役の任務懈怠責任 Q:取締役が任務を怠ったとして、損害賠償責任を負うのは、どのような場合ですか?
善管注意義務とは、「善良なる管理者の注意義務」の略であり、取締役に対して課された義務です。 もし、取締役と会社の間に利害関係が生じたとしても、取締役は、会社の利益になるように努める必要があり、自己の利益を優先させてはなりません。これを忠実義務といい、会社法355条に規定されています。
取締役会設置会社と会計監査人設置会社では、監査役を置かなければならないとされていますが、それ以外の会社では、監査役の設置が義務付けられているわけではありません。
会計監査人とは、大会社及び委員会設置会社に置かれた計算書類等の会計監査を行う会社法上の機関をいいます。任期は1年であり、株主総会の決議で別段の決議がなされない限り、原則として再任されます。 監査人とは、金融商品取引法上の会計監査業務を行う公認会計士または監査法人のことです。
通常は、取締役は2年、監査役は4年の任期になっていますが、別途定款に規定することで変更することも可能です。
会計参与とは、会社法で規定する株式会社の役員のひとつで、取締役と共同して計算書類等(貸借対照表、損益計算書、事業報告書など)を作成する役目を担います。
会計に関する専門家(税理士・公認会計士)が取締役と共同して計算関係書類を作成するとともに、その計算関係書類を会社とは別に備え置き、会社の株主・債権者の求めに応じて開示することなどを職務としています。
定足数とは、会議を開くために最低限出席しなければならない人数のことです。
屋号とは、法人登記を行っていない個人事業主が、商売を行ううえで名乗ることができるお店や事務所の名前のことです。 商号とは、法人登記を行っている会社の、会社そのものの名前のことです。