Tag: 知的財産
著作者人格権の具体的内容 - 公表権(著作権法第18条) - 氏名表示権(著作権法第19条) - 同一性保持権(著作権法第20条) - 名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利(著作権法第113条11項)
編集著作物は、その素材の選択または配列によって創作性を有するか否かが、重要です。
ある商品、広告、取引書類等に商品の原産地等について誤認させるような表示をするなどの行為のこと。
営業秘密として保護されるためには - 秘密管理性(秘密として管理されていること) - 有用性(有用な営業上又は技術上の情報であること) - 非公知性(公然と知られていないこと)
著名表示の財産的価値が侵害されていることが問題なのであって、「混同」が生じているかどうかは必ずしも重要ではないと考えられることから、他人の著名な商品等表示の冒用行為について、混同を要件とすることなく不正競争の一類型とする本号の規定が設けられました。
周知表示混同惹起行為は、顧客から一定の評価をされている商品等と同一もしくは類似の商品等表示を使用し、またはその商品等表示を使用した商品の譲渡等を行って、他人の商品や営業と混同を生じさせる行為のことをいいます。
著作物を創作したり実演したりすることによって自動的に発生するとし、権利の発生に登録などの手続を必要としない考え方
同時に使用される二以上の物品であって経済産業省令で定めるもの(「組物」)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができます。