無効の場合、誰も主張しなくても当然に意思表示が無効になります。無効に時効はありません。いつまででも無効を主張できます。 一方、取消の場合には取消権者が主張しなければ法律行為の効果がなくなりません。
一般法と特別法では、特別法を優先して適用させます。
自分が行なった法律行為の効果を確定的に自分に帰属させる能力のこと。
内心的効果意思の正常な形成が他人の強迫・詐欺により阻害されている意思表示のことである。
弁済とは債務者が債務の本来の目的に従って給付を行い,これにより債権が消滅することを指します。
一方の債務(目的物を引き渡す債務)が履行不能により消滅した場合に、もう一方の反対債務(売買代金債務)も消滅するか、反対債務が消滅することなく存続するか、という問題です。 改正民法では、例外的に債権者主義を定めた規定(改正前民法534条、535条1項・2項)を削除しました。
故意または過失により他人に損害を加える違法な行為を不法行為といい、加害者は不法行為により生じた損害を賠償する責任を負います
独占禁止法は,私的独占,不当な取引制限(カルテル,入札談合等),不公正な取引方法などの行為を規制しています。
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
混同防止表示というのは『自分の商標権』と『他人の商標権や商標』を使用できる権利の一部が重複するため、出所の混同が起こる恐れのある時にその他人に対し「この商標は○○さんの商標とは別のものです」の様に自分の商標と他人の商標が違うものである旨を伝える表示をいいます。
不使用取消審判請求の日から過去3年間、日本国内で当該商標が、指定商品又は指定役務について使用されていない場合に当該商標の登録が取り消されるというものです。
内心的効果意思と表示行為が対応せず、しかも表意者(意思表示をした本人)がその不一致を知らないこと。
旧民法下では、この動機の錯誤についての取り扱いが不明確でした。 改正民法では、改正前の判例の流れに沿い... 動機の錯誤も取り消すことができることが明文化されました。
「所有権絶対の原則」とは、所有権者は、その所有物を自由に使用・収益・処分することができ、これを侵害する者に対しては、その侵害を排除することができるという原則です。
私的自治の原則とは,私法的法律関係については,国家権力の干渉を受けずに,各個人が自由意思に基づいて自律的に形成することができるとする原則のことをいいます。
借金や利息は、何年で時効によって消滅しますか? 原則として、弁済期(借金や利息の支払期日)から5年を経過すると、時効によって消滅します。もっとも、時効期間が経過したからといって、自動的に借金や利息(債務)が消滅するわけではありません。
例えば、お金を借りて、返さなければいけない債務の時効が完成した場合に、「時効は援用しません!時効の利益は受けません!」と意思表示をすることが時効利益の放棄です。重要なのは、この時効利益はあらかじめ放棄することはできない!という点です。
特に根保証の場合、後から保証の対象となる債務が追加されることがあり得るため、保証人になった当時では想像もつかないほど巨額の債務を負ってしまうリスクがあります。そこで、個人根保証契約には極度額の定めを必須とすることで、保証人の負担軽減が図られたのです。
法律で定められた特殊な債権について、債務者の財産または特定の動産・不動産から優先的に弁済を受けることのできる権利をいう。この権利は、担保物権として強い保護を受ける。
目的物が売却、賃貸、滅失、損傷などにより、金銭等の別の価値に変わった場合でも、その価値に対して担保物権の効力が及ぶ性質のこと。
債務者が債権者を害することを知りながら自己の財産を減少させる行為のこと。
民法は、このような債務者の行為を許さず、債権者の請求によって当該行為を取り消すことを認めているのです。
債権譲渡登記制度は、法人がする金銭債権の譲渡等について、簡易に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。
対抗要件とは、簡単にいうと「自身が権利者である旨を主張するための条件」のことで、取引があったことを知らない「債務者」や、自身以外の「第三者(債務が複数人に譲渡されてしまった場合など)」に対し、権利を主張するためのもの
債権者は債務者である相手方の財産の中に他者の債権があることが判明した場合、その債権を差し押さえることができます。このように、本来の債務者である相手方に対して債務をもつ者を「第三債務者」と呼びます。
検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)とは、保証人が、債権者に対し、債務者が弁済可能な資産などを所有している際に保証債務の履行を拒否する事ができる権利です。
「会社が倒産する前に、江藤さん分の借金を自分たちに支払ってくれないか」と言う権利を事前求償権と言います。 連帯債務者に事前求償権はありません。
債権者が保証人に保証債務の履行を請求してきた場合には、保証人は「先に主債務者に対して債務の履行を催告せよ」と債権者に主張することができる。これを催告の抗弁権という。
これまで、保証人になろうとする者が、保証人になることの意味やそのリスク、具体的な主債務の内容等について十分に理解しないまま、情義に基づいて安易に保証契約を締結してしまい、その結果として生活の破綻に追い込まれるというようなことがあると指摘されてきました。
受任者側に生じる義務 1) 善管注意義務(民法第644条) 2) 報告義務(民法第645条) 3) 受取物の引渡し義務(民法第646条) 4) 金銭消費時の義務(民法第647条
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。 - 亡くなった方(被相続人)は、自身の財産の行方を遺言により自由に定めることができますが、被相続人の遺族の生活の保障のために一定の制約があります。これが遺留分の制度です。
遺留分とは、一定の相続人のために法律上必ず留保しなければならない相続財産の一定部分のことで、一定の相続人の生活を保障するためのものです。
除外合意とは、同族会社株式を遺留分対象の財産から除外することに推定相続人全員が合意することです。 そのため、旧代表者の相続に伴って当該株式等が分散することを防止するメリットがあります。
固定合意とは、同族会社株式の価額を推定相続人全員の合意時の評価額で固定して、遺留分対象の財産に含めることです。 株式の評価額を固定することにより、旧代表者の相続開始時までに当該株式等の価値が上昇しても、非後継者の遺留分の額が増大することはなく、後継者は企業価値向上を目指して経営に専念することができるメリットがあります。
相続や合併等の一般承継が発生した場合に、会社にとって好ましくない者が新たに株主になることを防止する方法として、会社法では、相続人等に対する株式の売渡請求という制度が定められています。
「特別受益」というのは、相続人の中に、被相続人(亡くなられた方)から財産を贈られるなど特別の利益を受けた者(特別受益者)がある場合に、その相続人の受けた利益のことをいい、被相続人の財産を相続人の間で分ける遺産分割では、大変重要な意味を持ってくる法律の規定です。
準共有とは、1つの土地の借地権など、所有権以外の財産権を複数の人が有する状態をいいます。
一度撤回した遺言を再度撤回することはできない
「自働債権」とは 自分から働きかける側、つまり相殺すると言い出した方の債権です。 「受働債権」とは 働きかけを受ける側、つまり相殺すると言われた方の債権です。