- 通常実施権の当然対抗制度 | 企業法務総合サイトは顧問弁護士探しや法律相談のサイト
特許権者からライセンス契約により通常実施権の許諾を受けていたライセンシーは、特許権者であるライセンサーが特許権を第三者に譲渡した場合、登録等の手続を要せず当然に特許権を譲り受けた第三者に対して自己の通常実施権を主張することができるようになりました。
- 法改正前:特許庁の登録原簿に通常実施権を登録していた場合のみ、ライセンシーは差止請求等に対抗することが出来た。
- 法改正後:登録していなくても、自己の通常実施権を主張することが出来る。
- 対象:特許法、実用新案法、意匠法
- 対象外:商標法
- 共同発明
- 差止請求権 - 契約ウォッチ
「差止請求権」は、まだ発生していない損害を防ぐという事前の救済措置となります。
- 特許権侵害への救済手続 | 経済産業省 特許庁
具体的には、侵害者の粗悪品によって、特許権者の業務上の信頼が害された場合と評価できれば、謝罪広告の掲載などの措置を求めることができます。
- 新規性喪失の例外規定
- 特定の条件において、発明を公開した後に特許出願した場合は、新規性を喪失しないものとして処理される
- ただし、国内外を問わず「特許、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたもの」は新規性喪失の例外規定の対象外である
- 不当利得返還請求権
- 消滅時効:権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年
- 権利を行使するのに侵害者の故意・過失は必要ない。
- 特許を受ける権利についての用語を詳しく説明します。:パテントに関する専門用語詳細ページ(今岡憲特許事務所)
特許を受ける権利とは、国家に対して所定の要件を具備する発明について特許権の設定を要求できる権利である
- 第三者対抗要件とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書
特許権についての通常実施権や、商標権についての通常使用権は、特許庁への登録が第三者対抗要件となっている。これらについて登録をしておけば、特許権や商標権が移転した場合、新たな権利者に対しても、通常実施権、通常使用権を持っていることを主張できる。
- 存続期間
- 専用実施権
- 通常実施権
- 手続:専用実施権と異なり、登録等の契約以外の手続は不要
- 制限:専用実施権者とは異なり、通常実施権者は特許権を侵害する第三者に対して差止請求や損害賠償請求を行うことは認められない
- 共有:各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、特許権に専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない(特許法第73条)
- 独占的通常実施権
- 損害賠償請求権:あり(判例)
- 差止請求権:なし(専用実施権との差異がなくなる為)
- 実施
- 物を生産する機械の発明の場合
- 対象となる発明の生産、使用、譲渡、輸出、輸入などが含まれる
- 機械を輸入する行為は「発明の実施」に該当する
- 機械により生産した物を輸入する行為は「発明の実施」に該当しない
- 物を生産する方法の発明の場合
- その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出・輸入する行為も実施に該当する
- 国内優先権制度
- 特許出願する際に、先の出願の発明を含めて優先権を主張して出願した場合、特許審査等の基準の日又は時を先の出願の日とする制度(実用新案権と同じ)
- 共有
- 特許権が共有に係るときは、各共有者は他の共有者の同意がなくとも特許発明を実施できる(契約で別段の定めをした場合を除く)
- 過失の推定規定
- 侵害者の故意や過失について権利者が立証しなければならないところを、侵害者には過失があったものと推定する規定(特許法第103条)
- 業として実施をするのであれば公開情報を調査し他者の権利を侵害しないよう注意する程度の義務を課してもよいという考えに基づく(実用新案権侵害との違い)
- 出願公開制度
- 裁定通常実施権
- 通常実施権の設定を要求できる制度
- 特許発明が不実施の場合に、特許庁長官等に通常実施権の裁定請求を行うことができる
- 公共の利益のために行使される
- 特許権利主体
- 図面提出