Tag: 知的財産
著作者人格権の具体的内容 - 公表権(著作権法第18条) - 氏名表示権(著作権法第19条) - 同一性保持権(著作権法第20条) - 名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利(著作権法第113条11項)
編集著作物は、その素材の選択または配列によって創作性を有するか否かが、重要です。
ある商品、広告、取引書類等に商品の原産地等について誤認させるような表示をするなどの行為のこと。
営業秘密として保護されるためには - 秘密管理性(秘密として管理されていること) - 有用性(有用な営業上又は技術上の情報であること) - 非公知性(公然と知られていないこと)
著名表示の財産的価値が侵害されていることが問題なのであって、「混同」が生じているかどうかは必ずしも重要ではないと考えられることから、他人の著名な商品等表示の冒用行為について、混同を要件とすることなく不正競争の一類型とする本号の規定が設けられました。
周知表示混同惹起行為は、顧客から一定の評価をされている商品等と同一もしくは類似の商品等表示を使用し、またはその商品等表示を使用した商品の譲渡等を行って、他人の商品や営業と混同を生じさせる行為のことをいいます。
著作物を創作したり実演したりすることによって自動的に発生するとし、権利の発生に登録などの手続を必要としない考え方
同時に使用される二以上の物品であって経済産業省令で定めるもの(「組物」)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができます。
これらの権利を持っていない場合には、不正競争防止法第2条第1項第3号によって、輸入や販売を止めさせることが考えられます。この不正競争防止法第2条第1項第3号は他人の商品の形態を模倣した場合を規制しています。
特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願とは、ひとつの出願願書を条約に従って提出することによって、PCT加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果を与える出願制度です。
意匠について、一つの国際出願手続により国際登録簿に国際登録を受けることによって、複数の指定締約国における保護を一括で可能とするものです。
STLTは、各国で異なる商標登録出願等に関する手続の統一化及び簡素化を目的とし、出願人の利便性向上及び負担軽減を図る条約です。
著作権における国際的保護の基本として最も重要であり、世界の著作権法といえるものです。
貿易に関連する知的財産権(知的所有権)の保護を定めた国際協定。
本船渡し 輸出港で、買い手(輸入者)の指定する船舶に貨物を積み込むことによって契約が完了し、運賃および保険料は買い手が負担します。
売主は、貨物を指定本船に積み込むまでの費用・海上運賃・保険料を負担する。