Tag: 税務・結合会計 企業経営理論
- 手続き
- 税務調整
- 損金不算入
- 会計上は費用だが、税務上の損金として認められない(交際費、減価償却費の償却超過額等)
- 当期純利益に加算する
- 損金算入
- 会計上は費用ではないが、税務上の損金として認められる(減価償却費の当期認容額等)
- 当期純利益から減算する
- 益金不算入
- 会計上の収益だが、税務上は収益としなくて良い(受取配当等)
- 当期純利益から減算する
- 益金算入
- 会計上の収益ではないが、税務上は収益とする(売上の計上漏れ)
- 当期純利益に加算する
- 法人税の計算
- 資本金1億超
- 資本金1億以下
- 所得800万以下:15%
- 所得800万超:23.2%
- 税効果会計
- 一時差異
- 会計と税務で一時的に費用と収益を計上するタイミングが異なる(いずれ解消される)
- 将来減算一時差異
- 将来の所得を減算する「繰延税金資産」として賃借対照表の資産に計上する
- 計上:(借方)繰延税金資産/(貸方)法人税等調整額
- 取崩:(借方)法人税等調整額/(貸方)繰延税金資産
- 例:「貸倒引当金」「退職給付引当金」「減価償却費」の損金算入限度超過額、損金に算入されない「棚卸資産等に係る評価損」等
- 意味:税金を前払いしていると言うこと、損している訳ではない
- 将来加算一時差異
- 将来の所得を増額する、 「繰延税金負債」として賃借対照表の負債に計上
- 仕訳:(借方)法人税等調整額/(貸方)繰延税金負債
- 永久差異
- 「税効果会計」は適用されない
- 例:受取配当金の「益金不算入」、交際費の「損金不算入」、寄付金の「損金不算入」
合併会計†
- パーチェス法
- のれん
- = 取得価額 - 時価評価した純資産
- 無形固定資産に計上し、20年以内に償却する
- マイナス金額の場合、損益計算書に 「特別利益」として計上される
- 非支配株主持分
連結会計†
- 連結財務諸表
- 支配力基準
- 議決権のある株式の過半数超を所有している場合
- 過半数を所有していなくても、他の会社の意思決定を実質的に支配している場合
- 議決権の40%以上 + 他社の議決権で過半数を占める場合
- 非支配株主
- 連結財務諸表