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&tag(法律,用語集);

* [[用語集]] [#t90849c4]
- [[無効と取消の違いは?わかりやすく解説【司法試験・予備試験|民法】|アガルートアカデミー>https://www.agaroot.jp/shiho/column/invalid-cancel/]]
 無効の場合、誰も主張しなくても当然に意思表示が無効になります。無効に時効はありません。いつまででも無効を主張できます。
 一方、取消の場合には取消権者が主張しなければ法律行為の効果がなくなりません。
- [[一般法と特別法では、特別法を優先して適用させる|行政書士 | 基礎法学とは~一般法と特別法~ | 資格スクエア│資格スクエア MEDIA>https://www.shikaku-square.com/media/gyoseisyoshi/019-priority-applies-to-special-law/]]
 一般法と特別法では、特別法を優先して適用させます。
- [[行為能力とは|不動産用語集|三井住友トラスト不動産:三井住友信託銀行グループ>https://smtrc.jp/useful/glossary/detail/n/994]]
 自分が行なった法律行為の効果を確定的に自分に帰属させる能力のこと。
- [[瑕疵ある意思表示とは|不動産用語集|三井住友トラスト不動産:三井住友信託銀行グループ>https://smtrc.jp/useful/glossary/detail/n/1027]]
 内心的効果意思の正常な形成が他人の強迫・詐欺により阻害されている意思表示のことである。
- [[弁済(べんさい) | 証券用語集 | 東海東京証券株式会社>https://www.tokaitokyo.co.jp/kantan/term/detail_1687.html]]
 弁済とは債務者が債務の本来の目的に従って給付を行い,これにより債権が消滅することを指します。 
- [[危険負担 | シティユーワ法律事務所>https://www.city-yuwa.com/explain/ex_glossary/detail/kikenhutan.html]]
 一方の債務(目的物を引き渡す債務)が履行不能により消滅した場合に、もう一方の反対債務(売買代金債務)も消滅するか、反対債務が消滅することなく存続するか、という問題です。
 改正民法では、例外的に債権者主義を定めた規定(改正前民法534条、535条1項・2項)を削除しました。
- 危険負担
-- 売買契約締結後、引渡しの前までに、売主が責を負わない事由によって売主の引渡義務が履行できなくなった場合に、買主の代金支払債務が消滅するのか否かと言うこと。
-- 民法改正により、債務者主義が原則
- [[契約不適合責任]]
-- 売買契約等で、契約は履行されたものの、目的物に欠陥などの契約不適合があった場合の、売主の責任のこと
-- 売主の故意・過失を要件とせず、たとえ売主が契約不適合を知らなかった場合でも、買主は、目的物の修補、代替物または不足分の引渡しによる履行の追完や代金減額を請求可能
-- 追完請求
--- 売主が責任を果たさなかった場合には、買主は目的物の修補、代替物・不足物の引き渡しなど、改めて完全な履行を求めることが可能
- [[不法行為に基づく損害賠償請求権の時効期間 - 小西法律事務所>https://www.konishilaw.jp/column/694/]]
 故意または過失により他人に損害を加える違法な行為を不法行為といい、加害者は不法行為により生じた損害を賠償する責任を負います 
- [[独占禁止法の規制内容:公正取引委員会>https://www.jftc.go.jp/dk/dkgaiyo/kisei.html]]
 独占禁止法は,私的独占,不当な取引制限(カルテル,入札談合等),不公正な取引方法などの行為を規制しています。
- [[特定商取引法とは|特定商取引法ガイド>https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/]]
 特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
- [[商標の混同防止表示について|社長の商標登録-みなとみらい特許事務所->https://www.syohyo-jp.com/mame/confusion.html]]
 混同防止表示というのは『自分の商標権』と『他人の商標権や商標』を使用できる権利の一部が重複するため、出所の混同が起こる恐れのある時にその他人に対し「この商標は○○さんの商標とは別のものです」の様に自分の商標と他人の商標が違うものである旨を伝える表示をいいます。
- [[6.2 商標不使用取消審判の解説 - 弁護士法人クラフトマン IT・技術・特許・商標に強い法律事務所(東京丸の内・横浜) >https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/tetuduki_unused/]]
 不使用取消審判請求の日から過去3年間、日本国内で当該商標が、指定商品又は指定役務について使用されていない場合に当該商標の登録が取り消されるというものです。
- 使用者責任
-- 会社の従業員が、会社の事業を執行する上で不法行為を行った場合、会社は損害賠償責任を負う
-- 使用者が従業員の選任・監督について相当な注意をした時は、使用者は責任を負わなくても良い(民法)
- 優良誤認表示
-- 商品やサービスの品質や内容が事実に反して優良であると表示すること
- 有利誤認表示
-- 商品やサービスの価格や取引条件が事実に反して有利であると表示すること
- 会社更生
-- 倒産に至る前の、比較的早期の段階にある株式会社を再建する手続きのこと
-- 対象は株式会社のみ


** 民法 [#ad9bd191]
- 錯誤
-- 契約の内容の重要な部分について錯誤があった場合、原則としてその契約は取り消すことが可能(無効ではない)
--- 取消:法律行為の効力を最初に遡って無かったことにすること。取消をする時点までは効力が生じている
-- 情報:[[錯誤とは|不動産用語集|三井住友トラスト不動産:三井住友信託銀行グループ>https://smtrc.jp/useful/glossary/detail/n/1030]]
 内心的効果意思と表示行為が対応せず、しかも表意者(意思表示をした本人)がその不一致を知らないこと。
--- コメント:要するに勘違いのこと。
-- 情報:[[改正民法について弁護士が解説~意思能力・意思表示編~ | 【公式】リーガルモールビズ|ベリーベスト法律事務所がお届けする企業法務メディア>https://business.best-legal.jp/1814/#i-14]]
 旧民法下では、この動機の錯誤についての取り扱いが不明確でした。
 改正民法では、改正前の判例の流れに沿い... 動機の錯誤も取り消すことができることが明文化されました。
- 情報:[[民法の基本原則 | 弁護士法人グレイス>https://gracelaw.jp/news/830/]]
 「所有権絶対の原則」とは、所有権者は、その所有物を自由に使用・収益・処分することができ、これを侵害する者に対しては、その侵害を排除することができるという原則です。
- 相隣関係
-- 隣接する不動産の所有者間の法律的な関係のこと
- 定型約款
-- 定型取引において、契約の内容とすることを目的として特定の者により準備された条項の総体(民法第548条の2)
-- 定型約款の合意について、相手方の個別の合意までは必要ない
-- 例:インターネットを使ったBtoCのサービスにおけるルール
- 定型取引
-- ある特定の物が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの
- 定型約款の変更
-- 次のいずれかに該当する時、個別に相手方と合意をすることなく定型約款の内容を変更できる(民法第548条の4)
--- 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合する時
--- 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、変更内容等が合理的なものである時
- 共有規定
-- 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じて使用することが可能
-- 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に「変更」を加えることが出来ない
-- 共有物の「管理」に関して、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決めることが可能
-- 共有物の修繕など「保存行為」は、各共有者が単独ですることが可能
-- 共有不動産(全体)の所有権を確認する訴えは、仮に敗訴すると共有者全員に不利益が及ぶため、共有者全員で行うことが必要
- [[私法・民法の基本原理・原則とは? | 東京 多摩 立川の弁護士>https://www.lsclaw.jp/minpou/kihongenri.html]]
 私的自治の原則とは,私法的法律関係については,国家権力の干渉を受けずに,各個人が自由意思に基づいて自律的に形成することができるとする原則のことをいいます。
- 詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことができる(第96条)


*** 時効 [#yab8ff4e]
- 時効
-- 一定の事実状態が一定期間継続することによって、真の権利関係に合致するか否かに関わらず、事実状態に合わせた権利関係を認める制度のこと
- 取得時効
-- ある者が権利者としての事実状態を継続したことにより、真の権利者として見なすこと
-- 例:他人の土地を20年間占有することで、その土地の所有権を取得できるようになること
-- 要件
--- 占有:被相続人が占有していたことにより成立した取得時効は、単独相続人が自身の占有を主張する、もしく被相続人の占有を主張して援用出来る(民法第187条)
- 消滅時効
-- ある者が持っている権利を一定期間行使しないという事実状態を継続したことにより、その権利が消滅したことを認めること
-- 例:ある人が他人に金銭を貸して(債権)、その債権を10年間行使しなかったことで債権が消滅すること
-- 人の生命または身体の侵害による損害賠償権の消滅時効は、権利を行使することができる時から''20年''
-- 人の身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、権利を行使することができることを知った時から''5年''
-- 情報:[[詳細 法テラス>https://www.houterasu.or.jp/app/faq/detail/00773]]
 借金や利息は、何年で時効によって消滅しますか?
 原則として、弁済期(借金や利息の支払期日)から5年を経過すると、時効によって消滅します。もっとも、時効期間が経過したからといって、自動的に借金や利息(債務)が消滅するわけではありません。
- 援用
-- 時効によって利益を受ける者が、時効が成立したことを主張すること(単に定められた期間が経過するだけでは成立しない)
-- 例:保証人、物上保証人、第三取得者
- 時効の援用
-- 時効は、単に定められた期間が経過するだけでは成立せず、時効によって利益を受ける者が時効が成立したことを主張する「援用」があって初めて成立する(民法第145条)
-- 情報:[[時効の援用とは | 不動産用語集 | 三井住友トラスト不動産:三井住友信託銀行グループ>https://smtrc.jp/useful/glossary/detail/n/1111]]
 時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することである。時効の援用とは、時効の効果を確定的に発生させる意思表示であるということもできる。
- 完成猶予
-- 天災等の避けることのできない事変の為、裁判上の請求などの手続きをできない場合、障害が消滅した時から''3カ月''を経過するまでの間は時効は完成しない(民法第161条)
- 期間変更
-- 時効期間の延長や短縮をする特約は、時効利益を放棄するため認められない(民法第146条)
-- 情報:[[時効の利益の放棄 - 4ヶ月で宅建合格できる宅建通信講座LETOS(レトス)>https://takken-success.info/b-39/]]
 例えば、お金を借りて、返さなければいけない債務の時効が完成した場合に、「時効は援用しません!時効の利益は受けません!」と意思表示をすることが時効利益の放棄です。重要なのは、この時効利益はあらかじめ放棄することはできない!という点です。


*** 民法改正 [#z050ca40]
- 「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)
-- 令和2年4月1日施行
- 法定利率
-- 法定利率を年3%として、その後3年ごとに見直す変動利率
- 保証人が個人である根保証契約
-- (貸金等根保証契約に限らず)極度額を定めなければ効力を生じない
-- 根保証
--- 債務者が現在保有している債務だけでなく、将来にわたって発生する債務についても保証人が保証をするもの
--- 情報:[[根保証とは | 不動産用語集 | みずほ不動産販売>https://www.mizuho-re.co.jp/knowledge/dictionary/wordlist/print/?n=3612#:~:text=%E5%B0%86%E6%9D%A5%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%8D%E7%89%B9%E5%AE%9A,%E3%82%92%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82]]
 将来発生する不特定の債務を保証すること。賃貸借、売買取引、貸金などの関係が継続する場合に、それによって生じるすべての債務を保証する契約である。
-- 個人根保証契約
--- 保証人が個人である根保証契約
-- 情報:[[保証契約とは?根保証契約や民法改正の影響を分かりやすく解説!>https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/hosyokeiyaku/#%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%A0%B9%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AA%E3%82%89%E6%A5%B5%E5%BA%A6%E9%A1%8D%EF%BC%88%E4%B8%8A%E9%99%90%E9%A1%8D%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F]]
 特に根保証の場合、後から保証の対象となる債務が追加されることがあり得るため、保証人になった当時では想像もつかないほど巨額の債務を負ってしまうリスクがあります。そこで、個人根保証契約には極度額の定めを必須とすることで、保証人の負担軽減が図られたのです。

** 契約 [#u446a41c]
- 法定解除権
-- 債務不履行の場合は、債権者は債務者の承諾を得ずに、一方的に契約を解除可能
- 担保物権
++ 留置権
--- 他人の物を占有する者が、その物に関する債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる権利
++ 先取特権
--- 債権を有する者が、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる権利のこと
--- 債務者が目的の動産を第三者に引き渡した後では、効力を失う
--- ただし、動産売買先取特権は、目的物が他の価値物(金銭など)に代わっても効力を及ぼす(物上代位)
--- 情報:[[先取特権とは|不動産用語集|三井住友トラスト不動産:三井住友信託銀行グループ>https://smtrc.jp/useful/glossary/detail/n/148]]
 法律で定められた特殊な債権について、債務者の財産または特定の動産・不動産から優先的に弁済を受けることのできる権利をいう。この権利は、担保物権として強い保護を受ける。
++ 質権
--- 債権の担保として受け取った物を占有し、優先的に弁済を受けることができる権利
++ 抵当権
--- 債務の担保に供した物について、優先的に弁済を受ける権利
-- 優先弁済効力
--- 他の一般債権者に優先して弁済を受けられる効力
--- ただし、留置権には認められない
-- 留置的効力
--- 担保物権の対象となる物の占有を保持することができる効力
--- ただし、抵当権と先取特権には認められない
-- 物上代位性
--- 目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、担保物権を行使することができる
--- ただし、留置権には認められない
--- 情報:[[【東建コーポ】物上代位性|建築用語>https://www.token.co.jp/estate/useful/archipedia/word.php?jid=00013&wid=03724&wdid=01]]
 目的物が売却、賃貸、滅失、損傷などにより、金銭等の別の価値に変わった場合でも、その価値に対して担保物権の効力が及ぶ性質のこと。
- 詐害行為
-- 財産権について債務者が債権者を害することを知りながらする行為
-- 詐害行為の目的が金銭債権のように可分であるときは、債権者は自己の債権の額の限度においてのみ取消しを請求することができる(民法第424条の8)
-- 情報:[[詐害行為|用語集|企業提携・M&Aのアドバイザー株式会社TMAC>https://www.t-mac.co.jp/faq/term/sagai]]
 債務者が債権者を害することを知りながら自己の財産を減少させる行為のこと。
- 詐害行為取消権
-- 債権者が、詐害行為の取消を裁判所に請求できる権利
-- 情報:[[詐害行為取消権とは? 改正債権法を踏まえた要件と効果を解説|企業法務コラム|顧問弁護士・企業法務ならベリーベスト法律事務所>https://corporate.vbest.jp/columns/5791/]]
 民法は、このような債務者の行為を許さず、債権者の請求によって当該行為を取り消すことを認めているのです。
- 契約の解除
-- 契約締結後に一定条件のもとで、一方の当事者の意思表示によって、契約を無効とすること
-- 相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をして、催告期間が経過した時に残る債務不履行がその契約及び社会通念上、軽微である場合は契約を解除することは出来ない(民法第541条)
-- 特定の時期までに契約の履行がなければ契約の目的が達せられない場合において、履行遅滞があった時、債権者は''催告することなく''、直ちに契約の全部の解除をすることが出来る(民法第542条)
-- 債務不履行が債権者のみの責めに帰すべき事由によるものである場合は、債権者は契約を解除することが出来ない(民法第543条)
- 催告
-- 債権者から債務者に対して債務の履行を求めること
-- 催告があった時、6か月を経過するまでの間は時効は成立しない(民法第150条) 
- 供託
-- 債権者が受領を拒んだり、受領することができない場合に、債務者が供託所(法務局)に弁済目的物を預けること
- 代物弁済
-- 債務者が、債権者の承諾を得た上で、本来の給付に代えて他の給付をすること
- 契約解除
-- 契約締結後に一定条件のもとで、一方の当事者の意思表示によって契約を無効とすること
-- 履行を催告して、催告期間が経過した時に残る債務不履行が契約及び社会通念上、軽微である場合は契約を解除することは出来ない。(民法第541条)
-- 履行遅滞があった時、債権者は催告することなく、直ちに契約の全部の解除をすることが出来る。(民法第542条)
-- 債務不履行が債権者のみの責めに帰すべき事由によるものである場合は、債権者は契約を解除することが出来ない。(民法第543条)
- 危険負担
-- 万一、不可抗力で債務が履行できなくなった場合のリスクを、売主と買主のどちらが負うのかという問題
-- 関連:[[インコタームズ - 知的財産>知的財産#c5ccd6db]]
- 履行不能
-- 契約で定めた履行が不能になること
-- 例:売買目的の物を、債務者の不注意で紛失してしまい、引き渡しが不能になる場合
-- 金銭債権の場合、お金自体がなくなるわけではないので、履行不能の問題は起こらない
- 履行遅滞
-- 契約で定めた履行期に遅れること
-- 期日に遅れたものの履行自体は可能なこと

** 債権 [#q0e1383d]
- 指名債権
-- 当事者が特定している債権
-- 原則として自由に譲渡可能(売買等)
- 債務者への対抗条件
-- 譲渡人から債務者に対する通知
-- または債務者から譲渡人か譲受人に対する承諾
-- (譲受人から債務者に対する通知は不可)
- 債権譲渡
-- 譲渡人と譲受人間の合意(契約)で対応可能
- 集合債権譲渡担保
-- 定義
--- 債務者が有する第三債務者に対する個々の債権を一つの集合した債権として捉え、譲渡担保を設定すること
-- 第三者への対抗要件
--- 法人が金銭債権を譲渡する場合に限り、債権譲渡登記すること(動産・債権譲渡特例法4条1項)
- 債権譲渡登記
-- 情報:[[債権譲渡登記 - 司法書士法人小田桐事務所>http://www.odagiri-office.jp/category/1175484.html]]
 債権譲渡登記制度は、法人がする金銭債権の譲渡等について、簡易に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。
-- 情報:[[債権譲渡の「対抗要件」まとめ~3つの具備方法とファクタリングでの適用>https://accelfacter.co.jp/learning/lesson20/]]
 対抗要件とは、簡単にいうと「自身が権利者である旨を主張するための条件」のことで、取引があったことを知らない「債務者」や、自身以外の「第三者(債務が複数人に譲渡されてしまった場合など)」に対し、権利を主張するためのもの
- 譲渡禁止特約
-- 譲渡制限特約があっても、債権譲渡の効力は原則として妨げられない(改正民法第466条2項)
-- 譲受人が、特約が締約されたことを知り、または重過失によって知らなかった場合、債務者は譲受人に対して債務の履行を拒むことができる
- 消滅時効
-- 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年(民法第166条)
- 第三債務者
-- 情報:[[差し押さえをする場合の「第三債務者」とはどのような意味か|債権回収弁護士ナビ>https://saiken-pro.com/columns/193/]]
 債権者は債務者である相手方の財産の中に他者の債権があることが判明した場合、その債権を差し押さえることができます。このように、本来の債務者である相手方に対して債務をもつ者を「第三債務者」と呼びます。
-- 差押えを受けた債権の第三債務者は、''差押え後''に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、''差押え前''に取得した債権による相殺をもって対抗することができる(民法第511条)


** 保証契約 [#wfc47aa6]
- 保証
-- 債務者が債務を履行しない場合に、保証人がその履行を代わって行う制度
-- 保証を行う場合、債権者は保証人と保証契約を書面または電磁的記録で締結する(口頭で交わした保証契約は無効)
-- 事業融資の保証契約について、平成29年の民法の改正にて、公証人による意思確認手続きが新たに設けられた(民法第465条の6)
-- 契約締結の''1カ月以内''に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していること
--- 但し、個人事業主の配偶者で当該事業に従事している者については、共同で事業を実施している立場と見なされる為、本規定の適用外
--- 取締役が保証人になる場合は、公証人による意思確認手続きの適用除外
-- 債務者が破産手続開始の決定を受けた場合、保証契約に基づく''支払義務はなくならない''(破産法第253条2項)
- 性質
++ 附従性
--- 主債務が債務者の弁済等により消滅すれば、保証債務も消滅すること
++ 随伴性
--- 主債務が債権譲渡等によって移転すれば、保証債務も移転すること
++ 補充性
--- 債務者が履行できない場合にはじめて、保証人が履行する責任を負うこと
--- 保証人には、債権者からの請求に対する「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」が認められる。ただし、連帯保証人にはいずれの抗弁権も認められない。
--- 情報:[[検索の抗弁権 | SBIエステートファイナンス>https://www.sbi-efinance.co.jp/glossary/beneficial_excuse_for_execution/]]
 検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)とは、保証人が、債権者に対し、債務者が弁済可能な資産などを所有している際に保証債務の履行を拒否する事ができる権利です。
- 保証人
-- 債権者のための契約なので、債務者の''意思に反しても''保証人となることができる
-- 債務者の代わりに保証人が債権者に弁済した場合、保証人は債務者に求償権を行使することができる
-- 1つの主債務に対して複数人の保証人がいる場合、各保証人は人数に応じた''平等の割合''で保証債務を負担する(連帯保証の特約がある場合を除く)
-- 法人が保証人となることは可能
- 事前求償権
-- 主債務が弁済期にあるなど、保証人が債権者から請求される可能性が高い場合は、保証人は自ら債権者に弁済する前でも債務者に事前求償権を行使できる
-- 債務者の委託を受けていない保証人に、事前求償権は認められていない
-- 情報:[[求償権とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説>https://www.foresight.jp/takken/column/right-to-recourse/]]
 「会社が倒産する前に、江藤さん分の借金を自分たちに支払ってくれないか」と言う権利を事前求償権と言います。
 連帯債務者に事前求償権はありません。
- 保証債務
-- 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する(民法第447条1項)
- 情報:[[催告の抗弁権とは|不動産用語集|三菱UFJ不動産販売「住まい1」>https://www.sumai1.com/useful/words/description/n/1124/]]
 債権者が保証人に保証債務の履行を請求してきた場合には、保証人は「先に主債務者に対して債務の履行を催告せよ」と債権者に主張することができる。これを催告の抗弁権という。
- 保証意思宣明公正証書
-- 事業用融資について保証人となる者が、契約前1か月以内に公証役場で保証債務を履行する意思を表示していなければ、効力を生じない(2020年4月より)
-- 対象は個人のみ(法人は対象外)
-- 情報:[[3-2 保証意思宣明公正証書 | 日本公証人連合会>https://www.koshonin.gr.jp/business/b03_2]]
 これまで、保証人になろうとする者が、保証人になることの意味やそのリスク、具体的な主債務の内容等について十分に理解しないまま、情義に基づいて安易に保証契約を締結してしまい、その結果として生活の破綻に追い込まれるというようなことがあると指摘されてきました。

** 委任契約 [#f24d0ff5]
- 復受任者
-- 委任事務を処理するために受任者が選任した者
- 受任者
-- 委任者の許諾を得た時、またはやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない(民法第644条の2)
- [[委任契約締結時に押さえておくべき7つのポイント&注意点|ビジネスフォーマット(雛形)のテンプレートBANK>https://www.templatebank.com/articles/service-agreement]]
 受任者側に生じる義務
 1) 善管注意義務(民法第644条)
 2) 報告義務(民法第645条)
 3) 受取物の引渡し義務(民法第646条)
 4) 金銭消費時の義務(民法第647条


** 請負契約 [#obf63fb1]
- 完成した成果物に欠陥その他の契約不適合があった場合、請負人は[[契約不適合責任]]を負う
- ただし、注文者が''不適合を知った時から1年以内''にその旨を請負人に通知する必要がある
- 不可抗力によって仕事を完成することができなくなった場合、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受ける時は、その部分を仕事の完成とみなされる。請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。


** 相続 [#r7094ea1]
- 遺留分
-- 定義
--- 被相続人の遺産のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して保障される、最低限の遺産取得分のこと
-- 放棄
--- 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けた時に限り、効力を生じる(民法1049条1項)
-- 遺留分侵害額請求権
--- 遺留分を侵害された遺留分権利者が、被相続人から遺贈・死因贈与・生前贈与等で財産を譲り受けた人に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができる権利のこと。
--- 権利を ''1年間'' 行使しない場合、時効によって消滅する。(民法1048条)
-- 遺留分に関する民法の特例である除外合意、固定合意
--- 遺留分を有する者の推定相続人の''全員の合意''の上で、効力を生じる
-- 情報:[[遺留分とは何ですか? - 法テラス>https://www.houterasu.or.jp/app/faq/detail/00249]]
 遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。 
 - 亡くなった方(被相続人)は、自身の財産の行方を遺言により自由に定めることができますが、被相続人の遺族の生活の保障のために一定の制約があります。これが遺留分の制度です。 
-- 情報:[[遺留分の計算方法と遺留分侵害額の請求権について知っておきたい3つのポイント | 相続税申告相談プラザ|ランドマーク税理士法人>https://www.zeirisi.co.jp/souzoku-tetuduki/iryubun-keisan-seikyuken/]]
 遺留分とは、一定の相続人のために法律上必ず留保しなければならない相続財産の一定部分のことで、一定の相続人の生活を保障するためのものです。
-- 除外合意
--- 情報:[[除外合意・固定合意とは? – 後継者に徹底的に寄り添う>https://kubo-cpa-office.com/law/agreement/]]
 除外合意とは、同族会社株式を遺留分対象の財産から除外することに推定相続人全員が合意することです。
 そのため、旧代表者の相続に伴って当該株式等が分散することを防止するメリットがあります。
-- 固定合意
--- 情報:[[除外合意・固定合意とは? – 後継者に徹底的に寄り添う>https://kubo-cpa-office.com/law/agreement/]]
 固定合意とは、同族会社株式の価額を推定相続人全員の合意時の評価額で固定して、遺留分対象の財産に含めることです。
 株式の評価額を固定することにより、旧代表者の相続開始時までに当該株式等の価値が上昇しても、非後継者の遺留分の額が増大することはなく、後継者は企業価値向上を目指して経営に専念することができるメリットがあります。
- 消極財産
-- 負債のこと
-- 遺産分割の対象外
- 限定承認
-- 相続人が、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務を弁済すべきことを留保して相続を承認すること(民法922条)
-- 限定承認をした者は、全ての相続債権者(相続財産についての債権者)や受遺者(遺言により財産を受け取る人)に対し、一定の期間(2か月以上)を設けて請求の申出をすべき旨の公告をしなければならない(民法第927条)
-- この期間の満了前に、相続債権者や受遺者から弁済を求められた場合、限定承認者は拒むことが出来る(民法第928条)
-- 相続の承認や放棄をした場合、撤回はできない(民法第919条)
-- 相続開始があったことを知った日から''3か月以内''に行う(家庭裁判所に申立てをすることで、期間伸長は可能)
-- 共同相続人がいる場合、''全員''が共同して行う(共同相続人の一人が単独で行うことは出来ない)
-- 債務者が死亡して相続人が限定承認した場合でも、保証人は主たる債務の全額について保証債務を履行しなければならない(保証債務は消えない)
- 売渡請求
-- 相続人に対する売渡請求は、相続があったことを知った日から''1年以内''に行使しなければならない
-- 情報;[[相続人等に対する株式の売渡請求制度と、事業承継における逆転現象 | 虎ノ門カレッジ法律事務所>https://food-houmu.jp/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%BF%E7%B6%99/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E4%BA%BA%E7%AD%89%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E3%81%AE%E5%A3%B2%E6%B8%A1%E8%AB%8B%E6%B1%82%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%A8%E3%80%81%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%BF/]]
 相続や合併等の一般承継が発生した場合に、会社にとって好ましくない者が新たに株主になることを防止する方法として、会社法では、相続人等に対する株式の売渡請求という制度が定められています。
-- 情報:[[相続人等に対する株式の売渡請求制度と、事業承継における逆転現象 | 虎ノ門カレッジ法律事務所>https://food-houmu.jp/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%BF%E7%B6%99/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E4%BA%BA%E7%AD%89%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E3%81%AE%E5%A3%B2%E6%B8%A1%E8%AB%8B%E6%B1%82%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%A8%E3%80%81%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%BF/]]
 ■一般承継とは
 相続や合併等により、権利・義務の一切を包括的に承継すること
 ■特定承継とは
 売買や贈与等により、特定の権利・義務を個別的に承継すること
- 特別受益
-- 相続人となる者が被相続人から遺贈を受け、または婚姻や養子縁組、生計の資本として贈与を受けること
-- 共同相続人中に特別受益を受けた特別受益者がいる場合、被相続人が相続開始時において有した財産の価額にその贈与等の価額を加えたものを相続財産とみなして各相続人の相続分を算定した上で、特別受益の価額を控除した残額が、特別受益者の相続分になる
-- 情報:[[特別受益とは?「生前に与えられた利益」の扱いをわかりやすく解説 | 相続税申告相談プラザ|[運営]ランドマーク税理士法人>https://www.zeirisi.co.jp/souzoku-tetuduki/tokubetsujueki/]]
 「特別受益」というのは、相続人の中に、被相続人(亡くなられた方)から財産を贈られるなど特別の利益を受けた者(特別受益者)がある場合に、その相続人の受けた利益のことをいい、被相続人の財産を相続人の間で分ける遺産分割では、大変重要な意味を持ってくる法律の規定です。
- 寄与分
-- 被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付や、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした相続人に与えられる「割増相続分」のこと
-- 共同相続人中に特別の寄与をした相続人がいる場合、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして各相続人の相続分を算定した上で、寄与分の額を加えたものがその者の相続分になる
-- 情報:[[私の寄与分は認められる?寄与分が認められるために重要な5つの条件 | 相続税申告相談プラザ|[運営]ランドマーク税理士法人>https://www.zeirisi.co.jp/souzoku-tetuduki/amount-of-contribution/]]
 寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる制度です。
- 情報:[[準共有 とは | SUUMO住宅用語大辞典>https://suumo.jp/yougo/s/jyunnkyouyuu/]]
 準共有とは、1つの土地の借地権など、所有権以外の財産権を複数の人が有する状態をいいます。
- 相続回復の請求権(不当利得の返還請求権)
-- 消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年
- 胎児
-- 相続に関する権利能力は例外的に胎児に認められている(民法866条)
- 単純承認
-- 不動産相続における単純承認とは、相続される不動産をすべて無条件で受け取ること
-- 相続可能な不動産があると知ってから''3か月以内''に何の手続きもしなかった場合、自動的に単純承認と見なされる
-- 相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的に消費し、又は悪意で相続財産の目録中に記載しなかった時も、相続人は単純承認をしたものと見なされる
- 配偶者居住権
-- 夫または妻が亡くなった場合、その配偶者が亡くなるまで、引き続き無償で自宅に居住することができる権利のこと
-- 配偶者居住権を善意の第三者に対抗するためには、居住建物の引渡しでは認められず、配偶者居住権の設定の登記をしなければならない


** 遺言 [#x876aa69]
- 年齢
-- 15歳に達すれば遺言出来る
- 撤回
-- 遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することが出来る
-- 遺言者は、遺言を撤回する''権利を放棄出来ない''
-- 情報:[[遺言書の撤回(破棄・修正)について | 相続遺言相談センター>https://ocean-souzoku.com/igonsho/kouseishousho_repeal/]]
 一度撤回した遺言を再度撤回することはできない
- 検認
-- 遺言に係る相続開始後、遺言書の保管者は遺言書を開封せず家庭裁判所に提出し、遺言書の変造等を防止するための「検認」を受けなければならない
-- 但し、遺言の有効要件ではない
- 自筆証書遺言
-- 遺言者が、全文、日付および氏名を自書、押印しなければならない
-- 全文をパソコンで作成することは出来ない

** 下請法 [#x52abbaa]
- 対象
-- 親事業者が、自社よりも資本金が少ない下請事業者(法人事業者または個人事業者)に対して、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託(建築工事を除く)を行う場合
-- 修理委託と役務提供委託
--- 親事業者が自ら請け負った業務の全部または一部を下請けに出す場合も対象
-- 修理委託
--- 親事業者が自社で使用する物品を自社で修理する場合に、修理の一部を下請けに出す場合も対象
-- 製造委託と情報成果物作成委託
--- 親事業者が直接製造や加工を委託し、または親事業者が提供する情報成果物の作成を委託する場合も対象

** 相殺 [#gfe75feb]
- 情報:[[自働債権と受働債権とは?時効や相殺適状などを詳しく解説!|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説>https://www.foresight.jp/takken/column/self-receivables-and-receivables/]]
 「自働債権」とは
 自分から働きかける側、つまり相殺すると言い出した方の債権です。
 「受働債権」とは
 働きかけを受ける側、つまり相殺すると言われた方の債権です。
-- 損害賠償請求権を自働債権とする相殺は可能
-- 損害賠償請求権を受働債権とする相殺は不可
- 債権が時効消滅した後であっても消滅以前に相殺に適するようになっていたときは相殺を可能とする
- 効果
-- 相殺の意思表示の時ではなく、相殺に適するようになった時にさかのぼる
- 弁済期
-- 自働債権の弁済期前に相殺をすることはできない
-- 自働債権の弁済期後、受働債権の弁済期前であれば、相殺可能
- 差押禁止債権
-- 債権が差押えを禁じたものである場合、債務者は相殺をもって債権者に対抗することができない(民法第510条)
- 条件付与
-- 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によって成立し、その意思表示には条件又は期限を付することができない(民法第506条)
- 弁済期
-- 2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合、双方の債務が弁済期にある時は、各債務者は対当額について相殺によって債務を免れることができる(民法第505条)

* 関連 [#w29f7bc3]
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